(1) 最高裁判所の長官を指名する。
(2) 憲法改正の発議をする。
(3) 天皇の国事行為についての助言や承認を与える。
(4) 外国と結ぶ条約を承認する。
(5) 弾劾裁判所を設置する。
(6) 受刑者の刑の減免を決定する。