<解説>内閣の権限をまとめると次のようになる。 ・一般行政事務 ・法律の執行と国務の総理 ・外交関係の処理 ・条約の締結 ・官吏に関する事務の掌理 ・予算の作成 ・政令の制定 ・恩赦の決定 ・天皇の国事行為への助言と承認 ・臨時国会の召集・最高裁の長たる裁判官の指名, その他の裁判官と下級裁判官の任命 以上である。 この問題の( 2 )・( 4 )・( 5 )はいずれも国会の権限である。