【問題】次の条文について後の問いに答えよ。 「法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」 問1.太字の「法律」とは何を示しているか,適切なものを選べ。 1.教育基本法 2.学校教育法 3.学校教育法施行規則 4.地方教育行政の組織及び運営に関する法律 5.私立学校法 問2.太字の「学校」の説明として,適切なものを選べ。 1.この学校とは,小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校および幼稚園をさす。 2.ここでいう「法律に定める法人」とは財団法人である。 3.この学校とは,国公立の小学校・中学校・高等学校をいう。 4.この学校には各種学校も含まれる。 問3.この条文の出典法規を選べ。 1.日本国憲法 2.教育基本法 3.学校教育法 4.学校教育法施行規則 5.地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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