いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを( ア )することがないようにするため、いじめが児童等の( イ )に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の( ウ )を深めることを旨として行われなければならない。