第1章 総則
第1条〔学校の範囲〕
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
第2条〔学校の設置者〕
学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
(2) この法律で,国立学校とは,国の設置する学校を,公立学校とは,地方公共団体の設置する学校を,私立学校とは,学校法人の設置する学校をいう。
(3) 第1項の規定にかかわらず,放送大学学園は,大学を設置することができる。
第3条〔設置基準〕
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
第4条〔設置廃止等の認可〕
国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第69条の2第2項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
第5条〔学校の管理・経費の負担〕
学校の設置者は,その設置する学校を管理し,法令に特別の定のある場合を除いては,その学校の経費を負担する。
第6条〔授業料〕
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。
第7条〔校長・教員〕
学校には,校長及び相当数の教員を置かなければならない。
第8条〔校長・教員の資格〕
校長及び教員(教育職員免許法(昭和二四年法律第一四七号)の適用を受けるものを除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
第9条〔校長・教員の欠格事由〕
次の各号の一に該当する者は,校長又は教員となることができない。
第10条〔私立学校の校長届出義務〕
私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第11条〔学生・生徒等の懲戒〕
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
第12条〔健康診断等〕
学校においては,別に法律で定めるところにより,学生,生徒,児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため,健康診断を行い,その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
第13条〔学校閉鎖命令〕
第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。
第14条〔設備・授業等の変更命令〕
大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規程又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
第15条
文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校並びに放送大学学園の設置する大学が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(2) 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつてもなお当該勧告に係る事項(次項において「勧告事項」という。)が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。
(3) 文部科学大臣は、前項の規定による命令によつてもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。
(4) 文部科学大臣は、第一項の規定による勧告又は第二項若しくは前項の規定による命令を行うために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
第16条〔子女使用者の義務〕
子女を使用する者は、その使用によつて、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
第2章 小学校
第17条〔小学校の目的〕
小学校は,心身の発達に応じて,初等普通教育を施すことを目的とする。
第18条〔小学校の目標〕
小学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
第18条の2
小学校においては,前条各号に掲げる目標の達成に資するよう,教育指導を行うに当たり,児童の体験的な学習活動,特にボランティア活動など社会奉仕体験活動,自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において,社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
第19条〔修業年限〕
小学校の修業年限は,6年とする。
第20条〔教科〕
小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条の規程に従い、文部科学大臣が、これを定める。
第21条〔教科用図書・教材〕
小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。
(2) 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で,有益適切なものは,これを使用することができる。
(3) 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。
第22条〔就学義務〕
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
(2) 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は,政令でこれを定める。
第23条〔就学義務の猶予・免除〕
前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
第25条〔保護者に対する援助〕
経済的理由によつて,就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。
第26条〔児童の出席停止〕
市町村の教育委員会は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは,その保護者に対して,児童の出席停止を命ずることができる。
第27条〔学齢未満子女の入学禁止〕
学齢に達しない子女は,これを小学校に入学させることができない。
第28条〔校長・教頭・教諭その他の職員〕
小学校には校長・教頭・教諭,養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし,特別の事情のあるときは,教頭又は事務職員を置かないことができる。
(2) 小学校には,前項のほか,栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
(3) 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
(4) 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
(5) 教頭は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が2人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序で,その職務を代理し,又は行なう。
(6) 教諭は,児童の教育をつかさどる。
(7) 養護教諭は,児童の養護をつかさどる。
(8) 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(9) 事務職員は,事務に従事する。
(10) 助教諭は,教諭の職務を助ける。
(11) 講師は,教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(12) 養護助教諭は,養護教諭の職務を助ける。
(13) 特別の事情のあるときは,第1項の規定にかかわらず,教諭に代えて助教諭又は講師を,養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
第29条〔小学校設置義務〕
市町村は,その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
第30条〔市町村の組合〕
市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
第31条〔教育事務の委託〕
市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
(2)前項の場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。
第32条〔都道府県の町村に対する補助〕
町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
第34条〔私立小学校の所管庁〕
私立の小学校は,都道府県知事の所管に属する。
第3章 中学校
第35条〔中学校の目的〕
中学校は,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,中等普通教育を施すことを目的とする。
第36条〔中学校の目標〕
中学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
第37条〔修業年限〕
中学校の修業年限は,3年とする。
第38条〔教科〕
中学校の教科に関する事項は、第35条及び第36条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
第39条〔就学義務〕
保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
(2) 前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は,これを学齢生徒と称する。
(3) 第22条第2項及び第23条の規定は,第1項の規定による義務に,これを準用する。
第40条〔準用規定〕
第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは「第三十六条各号」と読み替えるものとする。
第4章 高等学校
第41条〔高等学校の目的〕
高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第42条〔高等学校の目標〕
高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
第43条〔学科および教科〕
高等学校の学科及び教科に関する事項は、前2条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
第44条〔定時制の課程〕
高等学校には,全日制の課程のほか,定時制の課程を置くことができる。
(2) 高等学校には,定時制の課程のみを置くことができる。
第45条〔通信制の課程〕
高等学校には,全日制の課程又は定時制の課程のほか,通信制の課程を置くことができる。
(2) 高等学校には,通信制の課程のみを置くことができる。
(3) 市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他の政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第4条第1項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
(4) 通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第45条の2
高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
(2) 前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。
第46条〔修業年限〕
高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
第47条〔入学資格〕
高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第48条〔専攻科・別科〕
高等学校には,専攻科及び別科を置くことができる。
(2) 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
(3) 高等学校の別科は,前条に規定する入学資格を有する者に対して,簡易な程度において,特別の技能教育を施すことを目的とし,その修業年限は,1年以上とする。
第49条〔入学・退学・転学等〕
高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第50条〔校長・教頭・教諭その他の職員〕
高等学校には,校長,教頭,教諭及び事務職員を置かなければならない。
(2) 高等学校には,前項のほか,養護教諭,養護助教諭,実習助手,技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(3) 実習助手は,実験又は実習について,教諭の職務を助ける。
(4) 特別の事情のあるときは,第1項の規定にかかわらず,教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
(5) 技術職員は,技術に従事する。
第50条の2〔複数課程に関する校務の分担者〕
高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
第51条〔準用規定〕
第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十二項まで及び第三十四条の規定は、高等学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは「第四十二条各号」と読み替えるものとする。
第4章の2 中等教育学校
第51条の2
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
第51条の3
中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
一 国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
第51条の4
中等教育学校の修業年限は、6年とする。
第51条の5
中等教育学校の課程は、これを前期3年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分する。
第51条の6
中等教育学校の前期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを実現するために、第36条各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2 中等教育学校の後期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを実現するために、第51条の3各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
第51条の7
中等教育学校の前期課程の教科に関する事項並びに後期課程の学科及び教科に関する事項は、第51条の2、第51条の3及び前条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
第51条の8
中等教育学校には、校長、教頭、教論、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
2 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
3 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
第51条の9
第18条の2、第21条、第28条第3項から第12項まで、第34条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定は中等教育学校に、第44条から第45条の2まで、第48条及び第50条の2の規定は中等教育学校の後期課程に、これを準用する。この場合において、第18条の2中「前条各号」とあるのは「第51条の3各号」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第44条又は第45条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、第51条の4の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、6年以上とする。この場合において、第51条の5中「後期3年の後期課程」とあるのは、「後期3年以上の後期課程」とする。
第51条の10
同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
第5章の2 高等専門学校
第70条の2〔目的〕
高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
第70条の3〔学科〕
高等専門学校には、学科を置く。
(2)前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第70条の4〔修業年限〕
高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
第70条の5〔入学資格〕
高等専門学校に入学することのできる者は、第四十七条に規定する者とする。
第70条の6〔専攻科〕
高等専門学校には、専攻科を置くことができる。
(2)高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。
第70条の7〔職員〕
高等専門学校には、校長、教授、助教授、助手及び事務職員を置かなければならない。
(2)高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(3)校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
(4)教授及び助教授は、学生を教授する。
(5)助手は、教授又は助教授の職務を助ける。
(6)講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
第70条の8〔準学士〕
高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
第70条の9〔大学への編入学〕
高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第70条の10〔準用規定〕
第二十八条第九項、第四十九条、第五十条第五項、第六十条(設置基準に係る部分に限る。)、第六十条の二、第六十四条、第六十八条の三及、第六十九条、第六十九条の三(第三項を除く。)及び第六十九条の四から第六十九条の六までの規定は、高等専門学校に、これを準用する。
第6章 特殊教育
第71条〔盲学校・聾学校・養護学校の目的〕
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
第71条の2〔心身の故障の程度〕
前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。
第72条〔盲・聾・養護学校の部別〕
盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。
(2)盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
第73条〔教科・教科用図書等〕
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める。
第73条の2〔寄宿舎〕
盲学校,聾学校及び養護学校には,寄宿舎を設けなければならない。ただし,特別の事情のあるときは,これを設けないことができる。
第73条の3〔寄宿舎指導員〕
寄宿舎を設ける盲学校,聾学校及び養護学校には,寄宿舎指導員を置かなければならない。
(2) 寄宿舎指導員は,寄宿舎における児童,生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
第74条〔盲学校・聾学校・養護学校の設置義務〕
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。
第75条〔特殊学級〕
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。
第76条〔準用規定〕
第十八条の二(第四十条及び第五十一条において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条、第二十一条(第四十条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条(第四十条、第五十一条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十七条、第四十六条から第五十条まで、第八十条及び第八十一条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、第五十四条の二の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。
第7章 幼稚園
第77条〔目的〕
幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第78条〔目標〕
幼稚園は,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
第79条〔保育内容〕
幼稚園の保育内容に関する事項は、前2条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
第80条〔入園資格年齢〕
幼稚園に入園することのできる者は、満三才から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第81条〔職員〕
幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
(2)幼稚園には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
(3)園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(4)教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
(5)特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
(6)教諭は、幼児の保育をつかさどる。
第82条〔準用規定〕
第二十八条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項まで並びに第三十四条の規定は、幼稚園に、これを準用する。
第7章の2 専修学校
第82条の2〔目的等〕
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
一 修業年限が一年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。
第82条の3〔課程〕
専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
(2)専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
(3)専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
(4)専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
第82条の4〔高等専修学校・専門学校〕
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
(2)専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
第82条の5〔設置者の資格〕
専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者でなければ、設置することができない。
第82条の6〔設置基準〕
専修学校は、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
第82条の7〔校長・教員〕
専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
(2)専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
(3)専修学校の教員は、その相当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
第82条の8〔監督庁の認可〕
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
(2)都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があったときは、申請の内容が第82条の2、第82条の3及び前3条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
(3)前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
(4)都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第1項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。
第82条の9〔監督庁への届出〕
国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第82条の10〕
専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第五十六条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第82条の11〔準用規定〕
第5条、第6条、第9条から第14条まで及び第34条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
(2)都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第13条の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。
第8章 雑則
第83条〔各種学校〕
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。
(2)第4条第1項、第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第13条、第14条及び第34条の規定は、各種学校に、これを準用する。この場合において、第4条第1項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第10条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第13条中「第4条第1項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第2号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第14条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
(3)前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
第83条の2〔学校名の専称〕
専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
(2)高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
第84条〔準専修学校・準各種学校〕
都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を行うものと認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は、一箇月を下ることができない。
(2)都道府県の教育委員会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、前項に規定する関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかつた場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行つているときは、当該関係者に対して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。
(3)都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞かなければならない。
第85条〔学校施設の社会教育等への利用〕
学校教育上支障のない限り,学校には,社会教育に関する施設を附置し,又は学校の施設を社会教育その他公共のために,利用させることができる。
第85条の2〔行政手続法の適用除外〕
第22条第2項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項のうち第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第86条〔不服申立ての制限〕
文部科学大臣がした大学又は専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをする事ができない。
第87条〔東京都の区の取扱い〕
この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
第87条の2〔学部以外の組織の取扱い〕
この法律(第53条及び第66条を除く。)及び他の法令(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。)において、大学の学部には、第53条ただし書きに規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第66条ただし書に規定する組織を含むものとする。
第88条〔施行令・施行規則〕
この法律に規定するもののほか、この法律施行のための必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣がこれを定める。
第9章 罰則
第89条〔学校閉鎖命令違反の罪〕
第13条の規定(第82条の11第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)による閉鎖命令又は第84条第2項の規定による命令に違反した者は、これを6月以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
第90条〔子女使用者の義務違反〕
第16条の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
第91条〔就学義務違反〕
第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを10万円以下の罰金に処する。
第92条〔学校の名称専用違反〕
第83条の2の規定に違反した者は、これを10万円以下の罰金に処する。
附 則
第93条〔施行期日〕この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。ただし、第二十二条第一項及び第三十九条第一項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令〔昭四八政三三九により、昭五四・四・一〕で、これを定める。
(2)第三十九条第一項に規定する盲学校及び聾学校に係る保護者の義務は、昭和二十九年度においては、子女の満十三歳に達した日の属する学年の終りまでとし、以後昭和三十年度及び昭和三十一年度において、毎年度一学年ずつ延長するものとする。
第94条〔廃止法令〕〔省略〕
第95条 〔省略〕
第97条〔小学校・幼稚園とみなされる学校〕この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚園とみなす。
第98条〔従前の学校の存続〕この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
(2)前項に規定する学校は、文部大臣の定めるところにより、従前の規定による他の学校となることができる。
(3)前2項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
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第100条〔第一条の学校になった場合の在学者の処置〕従前の規定による学校が、第一条に掲げる学校になつた場合における在学者に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第101条〔従前の学校の卒業資格〕従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
第102条〔学校法人の経過措置〕私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。
(2)私立学校法施行の際現に存する私立学校は、第二条第一項の規定にかかわらず、私立学校法施行の日から一年以内は、民法の規定による財団法人によつて設置されることができる。
第102条の2〔就学義務の特例〕 第22条第1項又は第39条第1項の規定する養護学校における就学義務に関する部分の規定が施行されるまでの間は、これらの規定により知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度の子女を小学校又は中学校に就学させる義務を負う保護者がその子女を養護学校も小学校又は中学校に就学させているときは、その保護者は、これらの規定による義務を履行しているものとみなす。
第103条〔養護教諭についての経過措置〕小学校、中学校及び中等教育学校には、第28条(第40条において準用する場合を含む。)及び第51条の8の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭は、これを置かないことができる。
第105条〔中学校の通信教育〕中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
(2)前項の教育に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。
第107条〔教科用図書使用の経過措置〕 高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては、当分の間、第21条第1項(第40条、第51条、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第21条第1項に規定する教科書以外の教育用図書を使用することができる。
第108条〔学位の経過措置〕従前の学位令による学位は、第九十四条の規定にかかわらず、第九十八条の規定による大学において、文部大臣の定めるもののほか、なお従前の例により、これを授与することができる。
第108条の2〔名誉教授の経過措置〕第68条の3の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令、又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。以下本条において同じ。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。
(2)前項に掲げる学校は、当該学校の校長又は教員として勤務した者に対し、第六十八条の三の規定に準じて名誉教授の称号を授与することができる。
