国旗・国歌法

〔国旗〕
第1条
国旗は,日章旗とする。
2 日章旗の制式は,別記第1のとおりとする。

〔国歌〕
第2条
国歌は,君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は,別記第2のとおりとする。

  附 則

〔施行期日〕
1 この法律は,公布の日から施行する。

〔商船規則の廃止〕
2 商船規則(明治3年太政官布告第57号)は,廃止する。

〔日章旗の制式の特例〕
3 日章旗の制式については,当分の間,別記第1の規定にかかわらず,寸法の割合について縦を横の十分の七とし,かつ,日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

別記第1 省略

別記第2 省略


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