学校保健法施行規則
最終改正平成15年1月17日省令1
第1章 健康診断
第3条〔時期〕
法第6条第1項の健康診断は,毎学年,6月30日までに行なうものとする。
2 疾病その他やむ得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては,その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。
3 第1項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第4条第4項第九号に該当する者に限る。)については,おおむね6か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
第4条〔検査の項目〕
法第6条第1項の健康診断における検査の項目は,次のとおりとする。
- 一
- 身長,体重及び座高
- 二
- 栄養状態
- 三
- 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四
- 視力及び聴力
- 五
- 眼の疾病及び異常の有無
- 六
- 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七
- 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八
- 結核の有無
- 九
- 心臓の疾病及び異常の有無
- 十
- 尿
- 十一
- 寄生虫卵の有無
- 十二
- その他の疾病及び異常の有無
2 前項各号に掲げるもののほか,胸囲及び肺活量,背筋力,握力等の機能を,検査の項目に加えることができる。
3 第1項第8号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において、それぞれ1回行うものとする。ただし、第5号の学年に該当する者のうち検査の際結核発病のおそれがあると診断されたものについては、おおむね6か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。
- 一
- 小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下この条、第1条第7項及び第8条の2において同じ。)の全学年
- 二
- 中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この条及び第5条第6項において同じ。)の全学年
- 三
- 高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この条及び第5条第6項において同じ。)及び高等専門学校の第1学年
- 四
- 前号の学年において検査を受けた者のうち、エツクス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見されたもの又は学校医その他の担当の医師が結核発病のおそれがあると認めたものについては、高等学校及び高等専門学校の第2学年及び第3学年
- 五
- 高等学校及び高等専門学校の第4学年以上の学年並びに大学の全学年
4 第1項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第4学年及び第6学年、中学校及び高等学校の第2学年並びに高等専門学校の第2学年及び第4学年においては第4号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第4学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第11号に掲げるものを、大学においては第1号、第3号、第4号、第7号、第10号及び第11号に掲げるもの(第1号にあつては、座高に限る。)を、それぞれ検査の項目から除くことができる。
第2章 伝染病の予防
第19条(伝染病の種類)
学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
- 一 第一種
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス
- 二 第二種
- インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核
- 三 第三種
- 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
第20条 (出席停止の期間の基準)
令第5条第2項の出席停上の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次のとおりとする。
- 一
- 第一種の伝染病にかかった者については、治癒するまで。
- 二
- 第二種の伝染病(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。
- イ
- インフルエンザにあっては、解熱した後2日を経過するまで。
- 口
- 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。
- ハ
- 麻疹にあっては、解熱した後3日を経過するまで。
- 二
- 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
- ホ
- 風疹にあっては、発疹が消失するまで。
- へ
- 水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。
- ト
- 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。
- 三
- 結核及び第三種の伝染病にかかった者については、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
- 四
- 第一種若くは第二種の伝染病患者のある家に居住する者又はこれらの伝染病にかかっておる疑がある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
- 五
- 第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
- 六
- 第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。